会社設立、運送事業許可申請、関連事業への営業許可所得、社内の組織改革、 法務相談、特殊車両の通行許可申請のことなら、高野行政書士事務所まで

トラック運送業のことなら何でもお任せください!

トラック運送業 現場組織力と知的資産経営

会社設立、運送事業許可申請、関連事業への営業許可所得、既存運送会社の組織改革・人材育成、法務相談、特殊車両の通行許可申請(オンライン申請)を承ります。

今後の物流システムのあり方、ドライバー・現業員による現場組織力の構築等、運転手・倉庫業務から人事・労務担当までの経験を活かし、決して「絵に書いた餅」にならぬよう、経営理念に基づき夢や働きがいの持てる会社作りにご協力いたします。

check 先行きの経営が不安で、新しい事業展開を望んではいるのだけど・・・
check コンプライアンスを重視しながら、会社を守る企業体質にしたい
check ドライバーにも、もう少し経営者の立場で考案・行動してもらいたい
check こんな事案があった時、法的にはどう処理されるのか聞いてみたい
check ウチの就業規則や賃金規定って、実情に合ったものになっているのだろうか?
check 特殊な車両って、どんな場合にどんな許可が必要になるのかわからない・・・
経営者にとってはこの他、自分の右腕となる管理者が育っていない。 自分の考えや計画に、親身に意見してくれる人が居ない。毎日が忙しくて、従業員一人ひとりとコミュニケーションをとる暇が無い。人員不足で、人事や労務の管理をする人が居ない。 それでも、コンプライアンスや環境問題といった外部環境は待ってはくれませんし、労働基準監督署の定期監査には、是正勧告や指導を受けることのない管理体制をもって臨むようにしなければなりません。当事務所では、このような問題解決のお手伝いをお約束します。まずは、気軽にご相談ください。

高野行政書士事務所 高野健治

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整備管理者制度

整備管理者の外部委託の禁止

事業用自動車については、自家用自動車と比べ走行距離が長く使用条件が過酷であることに加え、平均車齢が高くなる傾向にあり、整備管理が不十分であることによる事故が少なからず発生しているところ、これらの車両について輸送の安全を確保するため、点検整備を計画・管理する整備管理者の役割がより一層重要なものとなっています。
これらの背景を踏まえ、平成19年度より自動車運送事業者にあっては、自企業外の者を整備管理者として選任することが原則禁止されました。今後、新規事業許可取得の際には、必ず自社内に整備管理者を置くこととなりました。

改正の概要

1.外部委託の禁止
2.解任命令の効果的発動
3.資格要件の見直し
4.補助者の明確化
5.点検整備に係る記録の営業所への保管

1.外部委託の禁止
● 必ず自社内に整備管理者を置く必要があります。必要があります。
(定期点検の実施等、整備「作業」自体は委託可能です。)
● 一定条件(※)を満たし、同一企業内と同等とみなせるグループ企業においては、例外的に外部委託が可能です。

2.解任命令の効果的発動
整備管理者の解任命令をより効果的に発動し、整備管理者が適切に業務を行う体制を確保するため、解任命令を発動すべき場合の見直しを行いました。
● 従来、「整備不良が第一原因である事故」が発生し、かつ、点検整備又は整備管理が不適切であった場合に解任命令の対象となりましたが、これを「整備不良が主な要因となる事故」に改正。
● 新たに、不正改造を指示・容認した場合及び整備管理規程が実際の業務に即していない等、整備管理業務の遂行状態が著しく不適切な場合等にも、解任命令の発動対象となります。

4.補助者の明確化
● 整備管理者が欠勤、遠隔地等整備管理者が一時的に不在の時等に、一定の条件の下、補助者に一定の業務を行わせることができます。
(運行可否の決定及び日常点検の実施の指導等、日常点検に係る業務に限ります。)

5.点検整備に係る記録の営業所への保管
● 整備管理者が整備管理を行う際に記録を参照できるようにするため、営業所において点検整備の記録を保存するよう努めることとしました。

整備管理者になるために必要な資格

1.整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修(整備管理者選任前研修)を修了した者
2.自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級又は3級)
3.上記の技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者

整備管理者の法定業務

1.日常点検整備(道路運送車両法第47 条の2第1項及び第2項)に規定する日常点検の実施方法を定めること
2.日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること
3.定期点検整備(道路運送車両法第48 条第1項)に規定する定期点検を実施すること
4.日常点検・定期点検のほか、随時必要な点検を実施すること
5.日常点検・定期点検・随時必要な点検の結果、必要な整備を実施すること
6.定期点検及び5.の整備の実施計画を定めること
7.点検整備記録簿(道路運送車両法第49 条第1項)その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること
8.自動車車庫を管理すること

3.資格要件の見直し
整備管理者の資格要件の見直し

運行管理者の選任

運行管理者の選任

運行管理者は、「道路運送法」及び「貨物自動車運送事業法に」基づき、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。

自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。また、運行管理者は、複数の営業所の運行管理者を兼務することはできません。


保有車両台数と運行管理者数
29両以下 1名以上
30~59両 2名以上
60~89両 3名以上
90~119両 4名以上
※以下 必要選任者数=1+配置車両数(被けん引車を除く。)/30
(ただし、小数点以下は切り捨てる)

試験案内

次に掲げる法令等(法令に基づく命令等を含む。)について筆記で行います。


貨物
貨物自動車運送事業法関係 8 問
道路運送車両法関係 4 問
道路交通法関係 5 問
労働基準法関係 6 問
実務上の知識及び能力 7 問
合計 30 問
※法令等の改正があった場合は、法令等の改正施行後6ヵ月は改正部分を問う問題は出題しません。




旅客
道路運送法関係 8 問
道路運送車両法関係 4 問
道路交通法関係 5 問
労働基準法関係 6 問
実務上の知識及び能力 7 問
合計 30 問
※法令等の改正があった場合は、法令等の改正施行後6ヵ月は改正部分を問う問題は出題しません。

受験資格


受験資格
実務経験1年以上 試験日の前日において、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(緑色のナンバーの車)の運行の管理に関し、1年以上の実務の経験を有する方。
基礎講習修了 独立行政法人 自動車事故対策機構において、平成7年4月1日以降に実施した「基礎講習」を修了された方。
基礎講習修了見込み 独立行政法人 自動車事故対策機構が実施する「基礎講習」を修了される予定の方。
再受験者 直近2回の試験で受験資格を得て、再び今回受験される方。
既資格者 既に他の種類の「運行管理者資格者証」の交付を受けている方。

許可申請に係る法令試験

一般貨物自動車運送事業の許可申請に係る法令試験について

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請に係る法令試験が、平成20年7月1日以降の申請受付分からはじまりました。
この法令試験は、一般貨物自動車運送事業の経営許可申請、事業の譲渡・譲受、合併及び分割(一般貨物自動車運送事業の許可を取得している既存事業者が存続する場合は除く。)、相続認可申請基準に適合するかどうかを審査するために行われます。

当事務所では、持ち込み可能な「法令試験用自動車六法法令集(全70ページ)」をご提供させていただきます。ご要望の際には、お気軽にお申し付けください。

・受験者について
受験者は申請人本人(申請者が法人の場合は、専従で業務を執行する常勤役員のうちの1名)です。

・法令試験の実施時期等について

  • 法令試験は原則、毎月1回実施されます。
  • 初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月に実施されます。
  • 初回の法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、再度の法令試験を受けなければなりません。
  • ・出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題されます。)
    ①貨物自動車運送事業法
    ②貨物自動車運送事業法施行規則
    ③貨物自動車運送事業輸送安全規則
    ④貨物自動車運送事業報告規則
    ⑤自動車事故報告規則
    ⑥道路運送法
    ⑦道路運送車両法
    ⑧道路交通法
    ⑨労働基準法
    ⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)
    ⑪労働安全衛生法
    ⑫その他一般及び特定貨物自動車運送事業の遂行に必要となる法令等

    ・設問方式は、○×方式及び語群選択方式です。

    ・出題数は30問です。

    ・合格基準は、出題数の8割以上の正解です。
    合格基準に達しない場合は、再試験を受けなければなりません。

    ・試験時間は、50分です。

    ・その他
    自動車六法等(情報通信機器(パソコン等)を除く。)の持ち込みは認められます。

    一般貨物運送業の概要

    一般貨物運送業とは

    正式には一般貨物自動車運送事業といい、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。
    運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などをいいます。

    一般貨物運送業を始める基準(事業を始めるのに必要な施設など )

    ・営業所
    建物が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
    また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。

    ・車庫
    原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市内、和歌山市内等にあるときは営業所から10キロ以内、その他の地域(貝塚市内、宮津市内、洲本市内、大和高田市内、八日市市内、田辺市内等)は5キロ以内とすることができます。車庫地として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
    また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により土地の使用が確実なことが必要です。
    なお、車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、車両の幅により異なりますが一般的には最低6.5mは必要となります。

    ・車両数
    営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
    なお、トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両とします。

    ・休憩・睡眠施設
    原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。
    睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
    また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。

    ・運転者及び運行管理者・整備管理者
     事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。

    ・ 法令試験(平成20年7月1日以降の申請受付分から適用)

    当事務所では、持ち込み可能な「法令試験用自動車六法法令集(全70ページ)」をご提供させていただきます。ご要望の際には、お気軽にお申し付けください。

    申請人本人(申請者が法人である場合には、申請する事業に専従し、業務を執行する常勤役員)が「法令試験」に合格しなければなりません。試験日時等については許可等の申請を受付した際に別途通知いたします。
    (合格基準は出題数の8割以上です。:出題数30問)

    ・その他
    事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。

    一般貨物自動車運送事業許可の欠格事由

    以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。

    1.1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    2.一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
    3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
    4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの

    法人化メリット(保障)

    法人化メリット(社会保険、退職金の取り扱い)

    社会保険加入により手厚い保険給付を受けられる

    個人事業の場合、任意加入として社会保険に加入できるのは従業員だけで、個人事業主自身は加入することができません。しかし、法人化すればたとえ代表者1人であっても社会保険に強制的に加入となり、健康保険、厚生年金の保険給付を受けることができるようになります。
    国民保険や国民年金に比べ負担額は増えますが、受けることができる保障や年金が大幅に増加し、保険料も会社においては損金扱いとなり、個人においては所得控除の対象となります。
    ちなみに、国民年金の支払い額は、毎月約1万4千円と保険料は低額ですが、受け取れる年金額は約79万円と、老後の生活保障としてはあまり期待できる金額ではありません。しかし厚生年金は、国民年金の基礎年金に上乗せして、支払った保険料に応じ、受給することができるので、老後の生活保障を期待し得るものとなります。

    退職金を支払うことができるようになります

    個人事業の場合、事業主自らに退職金を支払うという概念がありません。また、家族従業員への退職金の支払いも必要経費として認められません。
    法人化すれば、会社から事業主自らや、家族従業員への退職金支払が可能となり、支払った退職金は法人の損金として扱われ、退職金を受け取った個人においては、他の所得と比べて控除される金額が大きく、節税効果を得ることができます。
    例えば、勤続年数が20年で、500万円を退職金として受け取った場合、退職金に課される所得税は5万円ですが、これを個人事業主の営業利益として支払われた場合は、約37万円の所得税が課されます。

    生命保険等を活用した退職金の財源確保が可能になります

    法人が退職金を現金等で直接積み立てる場合、法人税上の損金として認められませんが、法人を契約者とする保険契約を上手く活用することで、、支払保険料の一部又は全部を損金算入することができます。
    法人契約の生命保険等は、保険商品あるいは加入者の状況により、全額損金、一部損金、全額資産計上タイプに分類されます。
    生命保険等を利用した退職金の財源を積み立てする場合、保険契約者を会社、被保険者を経営者や従業員、保険金受取人を会社とする保険に加入し、満期が退職時期になるような保険か、解約返戻金が退職時期に最大になるような保険にするのかを考慮し、支払保険料の損金処理割合が高い保険商品を選択して、法人税等の節税を図ることが大切になります。

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    代表者 高野 健治
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